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特定投資家(とくていとうしか)

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店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいう。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。

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【注】お客様がお預けになった証拠金額以上のお取引額で取引を行うため、証拠金額以上の損失が出る可能性がございます。オプション取引の場合は損失額が証拠金額を上回ることはありませんが、予測と反対方向に市場が動き原資産価格がノックアウトレベルに達すると価値はゼロとなります。

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日本商品先物取引協会相談センター:03-3664-6243
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