当社は、デリバティブ取引の勧誘にあたり、お客様の信頼を確保することを第一義とし、 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」「金融商品取引法」「商品先物取引法」及びその他関係法令・諸規則を遵守し、以下の方針に則り勧誘を行ってまいります。
1. 当社は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、お客様の意向と実情に即した投資勧誘に努めます。なお、「適合性の原則」等に則り、お取引をお受けできない場合もございますのでご留意ください。
2. 当社は、勧誘にあたっては、常にお客さまの信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客さま本位の投資勧誘に徹します。
3. 当社においては、お取引がお客さまご自身の判断と責任において行われるよう、その商品内容 や、リスクの説明等、適切な情報提供に努めます。また、当社の役職員は、常に専門知識の習得、研鑽に努めます。
4. 当社においては、電話や訪問による不招請の勧誘はいたしません。また、早朝や深夜の不適切な時間帯での勧誘は行いません。
5. 当社においては、法令・諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
なお、お取引につきましては、お気づきの点がございましたら、お客様サポート
【フリーダイヤル】0120-445-435
【またはメール】support@fxtrade.co.jp
までご連絡ください。
外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替証拠金取引、または顧客のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
1. 外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、または顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
3. 外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(但し、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
4. 外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
5. 外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けた顧客が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
6. 外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
7. 外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
8. 外国為替証拠金取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
9. 外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
10. 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
11. 外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
12. 外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、または顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
13. 外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする行為
14. 外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
15. 外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
16. 外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
17. あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替証拠金取引をする行為
18. 個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
19. 外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
20. 外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替証拠金取引の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
商品CFD取引行為に関する禁止行為
商品先物取引業者は、商品取引法により、顧客を相手方とした「商品CFD取引」又は顧客のために商品CFD取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
1. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて商品CFD取引契約の締結を勧誘すること
2. 商品CFD取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること
3. 商品CFD取引等の申込を行わない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示した顧客に対し、商品CFD取引等の申込の勧誘をすること
4. 顧客に対し、迷惑を覚えされるような仕方で商品CFD取引等の申込の勧誘をすること
5. 商品CFD取引契約の締結の勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号又は名称及び商品CFD取引等の勧誘である旨を告げた上で、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること
6. 商品CFD取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて商品取引契約の締結を勧誘すること
7. 顧客の指示を遵守することその他の商品CFD取引契約に基づく顧客等に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること
8. 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること
9. 商品CFD取引等につき、顧客に対し、取引単位を告げないで勧誘すること
10. 商品CFD取引等につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること
11. 商品CFD取引等又はこれらに係る勧誘に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること
12. 商品CFD取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該商品CFD取引契約の締結を勧誘すること
13. 商品CFD取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況において、商品先物取引業に係る行為を継続すること
14. 商品先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること
15. 個人顧客を相手方として商品CFD取引を行う場合において、当該個人顧客がその計算において行った商品CFD取引を決済した場合に当該個人顧客に生ずることとなる損失の額が、当該個人顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする商品CFD取引の決済(以下、「ロスカット取引」という)を行うための十分な管理体制を整備していない状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること
16. 個人顧客を相手方として商品CFD取引を行う場合において、当該商品CFD取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること
17. 個人顧客を相手方として商品CFD取引を行う場合において、当該商品先物取引業者が当該個人顧客から預託を受けた取引証拠金等の額に当該商品CFD取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当商品CFD取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額が約定時必要預託額に不足するにもかかわらず、直ちに当該個人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該商品CFD取引を行うこと
18. 個人顧客を相手方として商品CFD取引を行う場合において、その営業日ごとの一定の時刻における当該商品CFD取引に係る取引証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足するにもかかわらず、速やかに当該個人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該商品CFD取引を行うこと
19. 個人顧客を相手方として商品CFD取引を行う場合において、当該個人顧客に対し、当該個人顧客が行う商品CFD取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう)の勧誘その他これに類似する行為をすること
20. 個人顧客を相手方として商品CFD取引を行う場合において、売付けの価格(価格に相当する事項を含む)及び買付けの価格(価格に相当する事項を含む)の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示しないこと
21. 個人顧客を相手方として商品CFD取引を行う場合において、商品先物取引業者が顧客の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示しないこと
22. 商品CFD取引を行う場合において、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合にその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
23. 商品CFD取引を行う場合において、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
24. 商品CFD取引を行う場合において、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提 供させる行為
25. 商品CFD取引を行う場合において、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品CFD取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行うことにより、顧客の保護に欠けることとなる、又は欠けることとなるおそれがある行為
26. 商品CFD 取引契約を締結しようとする場合に、あらかじめ、顧客に対し、本説明書を交付した上で、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該商品CFD取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
27. 商品先物取引法施行規則第102条の2第2号又は第3号の規定に掲げる行為により商品CFD取引契約を締結した場合において、当該商品CFD取引契約の内容とされた同条第2号ハ又は第3号ハ(1)から(3)までに掲げる事項に反して取引を行うこと
28. 商品先物取引業者の役員又は使用人による職務の執行が法に適合することを確保するための体制を整備していないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引法施行規則第102条の2第2号又は第3号に掲げる行為を行うこと
金融商品取引業者及び商品先物取引業者は、金融商品取引法及び商品先物取引法により、顧客を相手方とした「オプション取引」又は顧客のためにオプション取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
1. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げてオプション取引契約の締結を勧誘すること
2. オプション取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること
3. オプション取引等の申込を行わない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示した顧客に対し、オプション取引等の申込の勧誘をすること
4. 顧客に対し、迷惑を覚えされるような仕方でオプション取引等の申込の勧誘をすること
5. オプション取引契約の締結の勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号又は名称及びオプション取引等の勧誘である旨を告げた上で、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること
6. オプション取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて商品取引契約の締結を勧誘すること
7. 顧客の指示を遵守することその他のオプション取引契約に基づく顧客等に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること
8. 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること
9. オプション取引等につき、顧客に対し、取引単位を告げないで勧誘すること
10. オプション取引等につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること
11. オプション取引等又はこれらに係る勧誘に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること
12. オプション取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該オプション取引契約の締結を勧誘すること
13. オプション取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況において、金融商品取引業及び商品先物取引業に係る行為を継続すること
14. 金融商品取引業及び商品先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、金融商品取引業及び商品先物取引業を継続すること
15. 個人顧客を相手方としてオプション取引を行う場合において、当該金融商品取引業者及び商品先物取引業者が当該個人顧客から預託を受けた取引証拠金等の額に当該オプション取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該オプション取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額が約定時必要預託額に不足するにもかかわらず、直ちに当該個人顧客にその不足額を当該金融商品取引業者及び商品先物取引業者に預託させることなく、当該オプション取引を行うこと
16. 個人顧客を相手方としてオプション取引を行う場合において、当該個人顧客に対し、当該個人顧客が行うオプション取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう)の勧誘その他これに類似する行為をすること
17. 個人顧客を相手方としてオプション取引を行う場合において、金融商品取引業者及び商品先物取引業者が顧客の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示しないこと
18. オプション取引を行う場合において、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合にその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
19. オプション取引を行う場合において、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
20. オプション取引を行う場合において、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
21. オプション取引を行う場合において、顧客の知識、経験、財産の状況及びオプション取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行うことにより、顧客の保護に欠けることとなる、又は欠けることとなるおそれがある行為
22. オプション取引契約を締結しようとする場合に、あらかじめ、顧客に対し、本説明書を交付した上で、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該オプション取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
23. 店頭商品ノックアウトオプション取引に関して、商品先物取引法施行規則第102条の2第2号又は第3号の規定に掲げる行為によりオプション取引契約を締結した場合において、当該オプション取引契約の内容とされた同条第2号ハ又は第3号ハ(1)から(3)までに掲げる事項に反して取引を行うこと
24. 店頭商品ノックアウトオプション取引に関して、商品先物取引業者の役員又は使用人による職務の執行が法に適合することを確保するための体制を整備していないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引法施行規則第 102条の2第2号又は第3号に掲げる行為を行うこと
暗号資産CFD取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした暗号資産関連店頭デリバティブ取引、又は顧客のために暗号資産関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下、「暗号資産関連店頭デリバティブ取引行為」と言います。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
1. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために暗号資産関連店頭デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約を言います。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること
2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘すること
3. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問したり電話をかけたりすることによる暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をすること(但し、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘は禁止行為から除外されます。)
4. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をすること
5. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をすること、又は勧誘を受けた顧客が当該暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること
6. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘すること
7. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部もしくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させること
8. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約について、自己又は第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させること
9. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
10. 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
11. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること
12. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供すること(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
13. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行もしくは脅迫をすること
14. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約に基づく暗号資産関連店頭デリバティブ取引行為をすることその他の当該暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること
15. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること
16. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
17. あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により暗号資産関連店頭デリバティブ取引をすること
18. 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として暗号資産関連店頭デリバティブ取引をすること
19. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引契約につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、暗号資産の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらにしたがって、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
20. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う暗号資産関連店頭デリバティブ取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引を言います。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
21. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官の定める額(想定元本の50%。22)において同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
22. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引につき、営業日毎の一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
23. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
24. 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲より広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
25. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
26. 暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること
27. 暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること
28. 暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘発する目的をもって虚偽の相場を利用すること
29. 暗号資産の売買その他の取引若しくは暗号資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号資産等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること
30. 権利の移転を目的としない仮装の暗号資産の売買、暗号資産関連市場デリバティブ取引又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引をすること
31. 金銭の授受を目的としない仮装の暗号資産関連市場デリバティブ取引又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引をすること
32. 暗号資産関連オプションの付与又は取得を目的としない仮装の暗号資産関連市場デリバティブ取引又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引をすること
33. 自己のする暗号資産の売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号資産を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること
34. 自己のする暗号資産の買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号資産を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること
35. 暗号資産関連市場デリバティブ取引又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること
36. 暗号資産関連市場デリバティブ取引又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること
37. 暗号資産関連市場デリバティブ取引又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること
38. 30)~37)に掲げる行為の委託等又は受託等をすること
39. 暗号資産売買等が繁盛であると誤解させ、又は暗号資産等の相場を変動させるべき一連の暗号資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること
40. 暗号資産等の相場が自己又は他人の操作によって変動するべき旨を流布すること
41. 暗号資産売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること
42. 架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引
43. その他不適正な取引として当社が定める取引
44. 当社が顧客情報として取得する情報に関し、虚偽又は故意に誤った情報を申告すること
45. 暗号資産関係情報を利用した取引である又はその恐れが高いと判断した場合に、当該顧客への注意喚起、当該取引に係る注⽂の謝絶、当該顧客との取引の停止など、適切な措置を講じないこと