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ホーム/ 口座開設について /【法人】実質的支配者とは何ですか?
「実質的支配者」とは、法人の議決権の25%超を直接または間接に保有※1する等、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人※2※3を指し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。
また、国、地方公共団体、上場企業とその子会社については「個人」とみなされます。それらの方が実質的支配者に該当する場合は、氏名として法人の「商号または名称」を、住所として「本店または主たる事務所の所在地」をご申告いただくこととなります。
法人口座のお客様は、下表に従って、「実質的支配者」の申告をしていただく必要があり、どなたが実質的支配者に該当するかは、法人形態により異なります。
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