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Q.【法人】実質的支配者とは何ですか?

A

「実質的支配者」とは、法人の議決権の25%超を直接または間接に保有※1する等、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人※2※3を指し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。
また、国、地方公共団体、上場企業とその子会社については「個人」とみなされます。それらの方が実質的支配者に該当する場合は、氏名として法人の「商号または名称」を、住所として「本店または主たる事務所の所在地」をご申告いただくこととなります。

法人口座のお客様は、下表に従って、「実質的支配者」の申告をしていただく必要があり、どなたが実質的支配者に該当するかは、法人形態により異なります。


※1 間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます(下表の例を参照)。
※2 ほかに50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方に確定します。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。
※3 実質的支配者に該当する方と法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。
※4 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」では、資本多数決法人以外の法人の場合、①および②の方が実質的支配者になります。

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