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ホーム/ 税金について /給与所得者で勤務先で源泉徴収をしていますが、取引利益が20万円を下回る少額の場合でも確定申告をする必要はありますか?

Q.給与所得者で勤務先で源泉徴収をしていますが、取引利益が20万円を下回る少額の場合でも確定申告をする必要はありますか?

A
下記内容に該当する場合は、確定申告が必要となります。

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円(※)を超える方
・医療費控除の申請で、確定申告を必要とする方
・1年目の住宅ローン控除などで、確定申告を必要とする方
・その他の理由で、確定申告をしなければならない方
(例:FX・商品CFD・ノックアウトオプション取引の「損失額の3年間の繰越控除」の適用を受ける方)

詳しくは国税庁の下記リンクを参照ください。
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

※年間の雑所得が20万円を下回る場合であっても住宅ローン控除等で確定申告をされる際には、その全額を申告する必要がございますのでご注意ください。

※確定申告をする義務がない場合でも、利益が生じた場合には住民税の申告が別途必要になります。各市区町村の自治体で住民税の申告手続きを行ってください。
【住民税申告書】について確認が必要な場合は各市区町村にご確認ください。

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